保健だより

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熱中症について

熱中症予防のための啓発資料「熱中症を予防しよう −知って防ごう熱中症−」
環境省 熱中症予防情報サイト

インフルエンザについて

平成29年度 今冬のインフルエンザ総合対策について
インフルエンザの予防について
インフルエンザの対策について
咳エチケットしていますか
できていますか?正しい手洗い


<インフルエンザ様疾患発生時の措置について>

 インフルエンザ様疾患発生時の措置については,下記事項1に留意して,適切に対応いたします。
 なお,下記事項1(4)による感染拡大防止の措置をとる必要がある場合には,下記事項2を拠り所とし,3を加味しながら,学級閉鎖等の実施時期や実施日数を決めて実施します。ご理解とご協力をお願いいたします。

1 防疫措置の基準
 学級閉鎖,学年閉鎖,休校等の措置については,平常の欠席率,学年の患者数分布,学校所在地域の流行状況等に応じて防疫措置をとるべきで,一律に判定することは困難ですが,茨城県では一般的基準として,次のようになっています。
学級閉鎖
(1) 長期欠席及び事故欠席を除き,学校の欠席率が4%を超えるときは,異常欠席状況とみなすこと。
(2) 学校単位で10%以上欠席がある場合には,その理由がどういう疾患によるものか調査する必要があること。
(3) 学級・学年又は学校全体(以下「学級等」という。)の欠席率が15%以上となったときは,健康観察を強化するなどして,類似疾患の発見に努めるとともに,インフルエンザ様症状のある者は速やかに医師の診断を受けさせること。
(4) 学級等における欠席率が20%に達した場合には,学校医等と相談し,時期を逸することなく速やかに学級閉鎖,学年閉鎖及び休校等の措置をとること。
(5) インフルエンザは,連鎖的に隣接学級に感染し,感染力が強いので疫学的に効果のある措置をとるように配慮すること。

2 実施時期や実施日数決定のための実用的な科学的根拠
 「学級閉鎖の有効性に関する研究」(山本他,2012,筑波大学)において,学級閉鎖は,少なくともクラスの20%以上が欠席した時点で学級閉鎖を開始し,期間を6日以上とすれば,欠席者を10%程度まで減少させるという意味で効果があることが示されています。

3 教育的配慮
 学級閉鎖等の範囲・期間を決める際には,学年行事や学校行事との関連等教育的配慮も加味する必要があります。

ノロウィルスについて

ノロウイルスに関するQ&A
ノロウイルス等の食中毒防止のための適切な手洗い(動画)
ノロウイルスに注意!!(1ページ目)「消毒液の作り方」(2ページ目)
吐物の処理方法

出席停止について

1 インフルエンザ
発症後5日を経過し,かつ,解熱後2日を経過するまで

インフルエンザ登校再開(図)
インフルエンザ登校再開(図)


2 感性性胃腸炎(ノロウィルス等)
症状により学校医等において,感染の恐れがないと認められるまで


3 留意点とお願い
出席停止期間は基準であり,症状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められる場合は,この限りではありません。
なお,医師から登校の許可が出ましたら,ご家庭で記入して,「登校届」を担任に提出してください。


(参考)上記以外に出席停止になる感染症

  病名 期間
第1種 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マールブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS),鳥インフルエンザ(H5N1),新型インフルエンザ 治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し,かつ熱が下がって2日を経過するまで(発祥日は0日です。)
  百日咳 特有の咳がなくなるまで,または5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで
  麻しん(はしか) 熱が下がって3日を経過するまで
  流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺,顎下腺または舌下腺の腫れが出た後5日を経過し,かつ全身状態が良好になるまで
  風しん(三日ばしか) 発しんが消えるまで
  水痘(水ぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
  咽頭結膜熱(プール熱) 主な症状が消えて2日を経過するまで
  結核 医師が感染の恐れがないと認めるまで
  髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎, 医師が感染の恐れがないと認めるまで