最新更新日:2024/04/14
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堺市こども会育成協議会加入の手引きおよび共済金申請の手引きを配布文書に設定しました
堺市こども会育成協議会事務局
住所:堺市堺区南瓦町3番1号
    地域教育振興課
TEL:228-7920
FAX:228-7009

中ブロック ポートボール3級審判・事前講習会

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4月20日(日)午前9時より深井西小学校にて
ポートボール3級審判・事前講習会が行われました。
32名の方が受講され、ルールについての講習及び実技の練習が行われました。
認定会は5月18(日)に土師小学校にて行われる予定です。
皆さん合格目指して頑張って下さい。

重要 会員の皆様へ

会員の皆様へ
                         堺市こども会育成協議会
                         会 長  玉 村  徹

平成26年度堺市こども会育成協議会ホームページの掲載について

 堺市こども会育成協議会(以下「市こ協」という。)の広報広聴活動の一環として、市こ協ホームページで、さまざまな行事や学習活動の様子を保護者、地域の皆様にお知らせしています。
 市こ協ホームページでは、写真を数多く掲載しながら、こども会活動をタイムリーに紹介していきます。こういった写真や作品、表彰での氏名の掲載について、承諾をいただきたくお知らせいたします。
 なお、どのように掲載されるかにつきましては、堺市こども会育成協議会ホームページ作成運用に関する要綱及び堺市こども会育成協議会ホームページ作成運用指針を参照していただき、ご判断願います。
 また、市こ協ホームページをご覧いただき、ご質問やお気づきの点がございましたら、市こ協事務局までご連絡をお願いします。
問い合わせ先 堺市こども会育成協議会事務局
 TEL072-228-7920 FAX072-228-7009
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本年度において、ホームページへの掲載を希望されない会員の方は、各校区にて配布される文書を提出いただく必要がございますのでよろしく御願い致します。詳しくは各ブロック、校区の役員までお問い合わせ下さい。(文書は当ホームページにおいてもダウンロードすることもできます。)

事務局に寄せられた質問についての回答

加入者名簿について

Q1、加入者名簿が足らなくなりました。
A1、市こ協に予備があります。また、府こ連ホームページからダウンロードが可能です。
  http://www2.ocn.ne.jp/~fukodomo/05anzenkai.html
Q2、加入者名簿の単位番号について
A2、市こ協にて記入後お返ししますので、なにも記入せず4枚1セットで送付をお願いします。

Q3、種別欄について
A3、ソフト、ポートの指導者は“指”に○を、ほとんどの保護者は“育”になるかと思われます。

Q4、“全”は?
A4、全こ連にも加入するので“○“を記入してください。

Q5、ホームページから名簿をダウンロードすると、金額が自動計算され、ファイルの記入例にある、「1部目に総額として記入してください」とあるが、自動計算され記入できない。
A5,ダウンロード版を使用する場合、4枚複写のものを「鑑」として使用してください。その場合、単位こども会名等上段を記入押印し、下段の金額欄を記入してください。
中段の名簿、氏名記入欄は不要です。

Q6、金額を記入すると、320円になり、400円にはならないが…
A6、320円は安全共済会の加入金、残り80円は事業費にあてます。(総会資料のコピー用紙代や、スポーツ大会のメダルなど)

年間活動計画書について

Q1、ソフトボール・ポートボールの校区連合チームについて、各単位こども会と校区こども会と両方で記入していたが、各単位こども会のみの記入でいいか?
A1、各単位での記入、念のため、校区も記入していると安心かと思われます。
その逆で、校区のみ記入し、単位を記入しない場合、府こ連で対象外の判断をされる恐れもありますので、今回は両方に記入をしてください。

Q2、記載方法について「2.日常定例活動」の欄に「毎週土・日・祝」及び「ソフト・ポート練習及び練習試合、各種大会など(夏休み等の長期休暇期間は平日あり)」と記載すれば、個々の練習試合や各種大会の予定表などを別添したり、追加行事として年間活動計画書を提出したりする必要はないか。
A2、特に必要はないが、事故が起きた場合はこども会行事と判断する材料が必要になりますので、案内文やプログラム等を提出してもらう必要がありますので、作成をしておいてください。

Q3宿泊行事、スポーツ活動に関わらず、こども会活動であれば大阪府外での活動であっても共済金支給の対象となるのか。
A3、こども会活動であれば、府外でも対象となるがその場合の道中の事故は対象外となります。(他に責任機関があるため)

Q4、地域の文化祭やお祭り等、自治会、地域団体が主催する行事や、主催者や対戦相手がいわゆるクラブチーム(こども会主体ではない)の大会など、問わないのか
A4、こども会行事であれば特に問わないが、事故が起きた場合、こども会がその行事参加した場合の役割等のプログラム、案内文などの提出が必要。

Q5、遠征等でコーチや保護者が車を出した際に起きた事故の場合、共済金や賠償金はでるのか?
A5、他に責任機関があるので支払われない。

Q6遠征先で、こどもがバット等を振り回して車を傷つけてしまった場合、賠償金はでますか?
A6、指導者・育成者の管理下にないため、賠償責任保険の対象外。
こどもが車のそばでバットを振り回すことがあり得ないこと。

Q7、加害者が他の賠償責任保険に加入している場合、保険会社同士の按分を具体的に教えてほしい。
A7、保険会社同士での話し合いになるかと思われますので、府こ連に確認となる。

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