東京都公立小学校長会会則

第1章 総 則

第1条 この会は東京都公立小学校長会という。

第2条 この会は事務局を東京都港区西新橋2丁目9番4号 川西ビル内に置く。

第3条 この会は本都公立小学校教育の振興を期するために職能の向上、待遇の改善ならびに会員相互の福祉増進を図ることを目的とする。

第4条 この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
     1.学校経営に関すること
     2.小学校教育の施設・設備に関すること
     3.教育の制度・行政ならびに財政に関すること
     4.会員研修に関すること
     5.児童の心の教育・健全育成に関すること
     6.教育振興の広報活動に関すること
     7.教員の地位待遇の向上に関すること
     8.会員の互助厚生に関すること
     9.関係諸団体との目的達成上必要な事業に関すること

第2章 組  織

第5条 この会は本都公立小学校長すべてを以って組織する。

第6条 この会は各区・市・郡および支庁毎に支部を設ける。

第3章 職  員

第7条 この会に下記の役員を置く。
     会  長 1名
     副 会 長 5名
     部  長 7名
     監  事 3名

第8条 会長は「会長候補推薦委員会」において推薦された候補者につき、地区校長連絡会で指名され、承認を得る。
    副会長は会長が推薦し地区校長連絡会の承認を得る。
    部長は会長が推薦し地区校長連絡会の承認を得る。
    監事は地区校長連絡会で会員中から選出する。

第9条 会長はこの会を代表し、副会長は会長を補佐し会長に事故ある時これを代理する。
    部長はそれぞれの部を統括し会務を執行する。
    監事はこの会の会計を監査する。

第10条 役員・監事の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
    補欠役員・監事の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員・監事の任期は他の役員・監事の残任期間とする。
    役員・監事は任期満了しても後任者の就任するまでその職務を行う。

第11条 この会に幹事及び常任幹事を置く。
    幹事は各支部で下記のように選出する。うち1名は常任幹事とし、各支部で定める。
     1.20校までは1名
     2.21校以上50校までは2名
     3.51校以上は3名

第12条 常任幹事、幹事は各支部を代表するとともに会務を審議し執行する。

第13条 この会は事務処理のため地区校長連絡会の議を経て、下記の職員を置くことが出来る。
     事務局長  1名
     事務局次長 1名
     事務局員  若干名 事務局長及び次長は、退職校長を以て充てる。

第4章 会  議

第14条 この会には、以下の会議を設定し、会長がこれを招集する。

(1)総会  (2)役員会 (3)地区代表校長連絡会 (4)地区校長連絡会 (5)地区校長会長連絡会  (6)多摩地区校長会長連絡会 第15条 総会は毎年5月に開催する。ただし、会長が必要と認めた時、または、会員の5分の1以 上から会議の目的を示して請求があった時は総会を開くことが出来る。
総会の議長は、会長が務める。
第16条 総会は会員の半数以上を以て成立する。

第17条 総会に付議する事項は下記の通りである。
1.会務、決算予算の報告
2.会則の変更その他重要事項

第18条 総会の議事は出席会員過半数によって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第19条 緊急止むを得ない事情で総会を開催できない場合には地区校長連絡会の決議を以てこれに 代えることが出来る。但しこの場合は次の総会で承認を受けることを必要とする。

第20条 役員会は、役員及び事務局長を以て構成し、原則として毎月1回これを開く。

第21条 地区代表校長連絡会は役員・常任幹事を以て構成し、原則として毎月1回これを開く。

常任幹事がこの会に出席できない場合、代理を以てあてる。 第22条 地区校長連絡会は役員・常任幹事、幹事を以て構成し、必要に応じ随時これを開く。

第23条 地区代表校長連絡会、地区校長連絡会の議事は出席者過半数の議決で定め可否同数の場合 は議長がこれを決定する。

第24条 地区校長会長連絡会は、各地区校長会長を以て構成し、年間2回程度これを開く。必要に応じ臨時に開くことができる。

第25条 多摩地区校長会長連絡会は、多摩地区各校長会長を以て構成し、年間2回程度これを開く。必要に応じ臨時に開くことができる。

第5章 会  計

第26条 この会の会費は年額20,000円とする。

第27条 この会の経費は、会費、寄付金その他の収入を以ってあてる。

第28条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 部 会

第29条 この会は会務を処理するため下記の諸部を設ける。
1.庶務部 2.会計部 3.調査研究部 4.対策部 5.厚生部 6.多摩島しょ部 7.情報部

第30条 各部に部長1名、副部長1名、部員を置く。部員は地区校長連絡会の承認を経て会長が委嘱し、副部長は部長が推薦し、部会で承認を得る。

第31条 この会は事業遂行のため必要に応じ常設・特設の委員会を設けることが出来る。
多摩島しょ部には、多摩地区委員会と島しょ地区委員会を設ける。
各委員会に委員長1名、委員を置く。委員は地区校長連絡会で委嘱し、委員長は委員の互選による。

第7章 附  則

第32条 この会の運営上必要な細則は地区校長連絡会で定める。

第33条 この会は昭和26年5月28日からこれを実施する。
平成3年5月14日 一部改正(第2条)
平成6年5月20日 一部改正(第7条、第8条、第9条、第23条)
平成7年5月16日 一部改正(第20条)
平成10年5月12日 一部改正(第2条)
平成11年5月18日 一部改正(第7条)
平成15年3月4日 一部改正(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、 第17条、第19条、第20条、第23条、第24条)
平成19年5月17日 一部改正(第8条、第11条、第16条、第17条、第18条、 第23条、 第24条、第25条)
平成20年5月13日 一部改正(第8条、第10条、第11条、第15条、第16条、 第17条、第21条、第24条)
挿入改正(第13条、第14条、第20条、第22条、第24条、第25条)

○ 会長候補者の推薦に関する細則 会則第8条に規定する会長候補者指名にいたる手続き、日程等を次のように定める。
1.(地区よりの会長候補者の推薦) 各地区校長会は、その地区の会員中に次期会長の適任者があれば、2月の地区校長連絡会までに、別に定める推薦書を東京都公立小学校長会長に提出する。

2.(会長候補者推薦委員の選出)
会長候補者推薦委員(以下推薦委員と呼ぶ)7名を、2月の地区校長連絡会で決定する。
ア.推薦委員は役員会で推薦し、地区校長連絡会で決定する。
イ.推薦委員は、次に定める各地域および役員会より選出する。
・城東地域(墨田、江東、荒川、足立、葛飾、江戸川区)
・城南地域(港、品川、目黒、大田、世田谷、渋谷区)
・城北地域(中野、杉並、豊島、北、板橋、練馬区)
・中央地域(千代田、中央、新宿、文京、台東区)
・多摩島しょ地域(26市1郡及び島しょ)
ウ.地域よりの委員は、城東、城南、城北、中央地域より各1名、多摩島しょ地域は2名とする。
エ.部長会よりは3名を選出し、内2名は地域を兼ねる。

3.(会長候補者推薦委員会)
会長候補者推薦委員会(以下推薦委員会と呼ぶ)は、前条の7名の推薦委員で構成し、地区より推薦された候補者を審査して、会長候補者を3月の地区校長連絡会に推薦する。
4.(会長候補者の指名)
3月の地区校長連絡会は、推薦委員会より推薦された会長候補者を指名する。
5.(新幹事による承認)
指名された候補者は、4月の地区校長連絡会において、承認を受ける。
・会長候補者推薦条件
1.教育に情熱を持ち、東京都公立小学校長会の組織、運営をよく理解し、諸活動に豊かな経験 を持つ者。
2.人物識見ともにすぐれ、統率力、指導力および実践力のある者。
3.全国連合小学校長会に仕事にも通じていて、全国的視野で働ける者。
4.定年退職までに2年以上の在職年数のある者。

○庶務部細則
1.本会に対し特別の功労ありと認められたものが退会の場合は、地区校長連絡会の議を経て感謝状ならびに記念品を贈呈することが出来る。

○会計部細則(昭和 54 年4月1日 平成 25 年3月 11 日一部改正)
1.新会員からは「東京都公立小学校長会の運営資金」(以下、「運営資金」)として、1名につき10,000 円を徴収する。
(1)「運営資金」は確実な金融機関に預け入れ、保管する。
(2)「運営資金」をとりくずすことはできない。
(3)「運営資金」から生ずる益金は本会計に繰り入れる。
2.会員退職事業等の「特別分担金」として、年1回,会員一人あたり 3,000 円を徴収する。
3.会員が死亡した時は、他の会員から一人あたり 500円を徴収し、「互助積立金」に繰り入れる。

○厚生部細則(昭和 59 年4月1日 平成 25 年3月 11 日一部改正)
下記の件については、会員からの徴収金から支出する。
1.「特別分担金」より支出するもの。
(1)会員退会の場合は、記念品料として在会1年につき 2,000円の割の金額を贈る。
(2)上記の他、感謝状の作成、退職校長感謝会の開催、印刷費、通信費等に係る経費を支出する。 2.「互助積立金」より支出するもの。
(1)会員が死亡した場合は、弔慰金として金 600,000 円および生花または花輪1基を贈る。
(2)会員傷病のため病気休暇が1ヶ月をこえた場合は、見舞金として 20,000円を贈る。ただし、年度を通じて1回を限度とする。
(3)会員の配偶者死亡の場合、弔慰金として 50,000円を贈る。
(4)会員が不慮の災害を受け見舞金の必要を認めた場合は、地区校長連絡会の承認を経て適当額の見舞金を贈る。
備考 休職中の会員及び当該年度中に退職した会員は、これに準ずる。

○再任用校長に関する細則
1.再任用校長は、本則第5条に基づく本会を組織する会員である。
2.再任用校長は、定年退職をした後も勤務しているものとみなす。
3.再任用校長は、会員としての資格と義務を有する。
4.再任用校長は、会則第7条に規定する役員になることはできない。

附則
この細則は、平成 25 年3月11日から実施する。