インフルエンザ等の感染症にかかったら...

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据え、
医療機関の発熱外来のひっ迫などを回避するため、インフルエンザに関しては、従来の「登校許可証明書」を求めないこととなりました。
 代わって、「インフルエンザ罹患証明書」を提出していただきます。

 受診の際に医療機関の証明を受けて、出席再開の目安(発症後6日目かつ解熱後3日目)を経過し登校する際に、
学校へ提出してください。(登校に際しての受診と治癒証明書の提出は不要です)

配布文書はありません。

「登校許可証明書」と、主な感染症と出席停止の基準について

「登校許可証明書」はこちらからダウンロードできます。主な感染症と出席停止の基準についても合わせてご覧ください。