諸手続きQ&A
インフルエンザにかかったとき
新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据え、医療機関の発熱外来のひっ迫などを回避するため、
インフルエンザに関しては、従来の「登校許可証明書」を求めないこととなりました。
代わって、「インフルエンザ罹患証明書」を提出していただきます。
受診の際に医療機関の証明を受けて、出席再開の目安(発症後6日目かつ解熱後3日目)を経過し登校する際に、
学校へ提出してください。(登校に際しての受診と治癒証明書の提出は不要です。)
治癒証明書(その他の感染症にかかったとき)
感染症等で出席停止になったとき、この書類を医療機関よりいただき、学校へ御提出ください。
なお、この書類は学校でお渡ししているものと同じです。
<参考> 主な感染症と出席停止の基準 *南魚沼市事務の手引き(保健)より
疾病名 | 出席停止の基準 |
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百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで |
麻疹(はしか) | 発疹を伴う発熱が下がってから3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺の腫れが出た後5日経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹 | 紅斑性の発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 症状が消失した後2日を経過するまで |
流行性角結膜熱 | 伝染の恐れがないと医師が認めるまで |
溶連菌感染症 | 抗生剤治療開始後、24時間を経て全身症状がよくなるまで |
マイコプラズマ感染症 | 治癒するまで |
流行性嘔吐下痢症(感染症胃腸炎) (ノロウイルス・ロタウイルスなど) |
下痢、嘔吐の回復後、全身症状がよくなるまで |