愛知県学校図書館研究会会則

制 定 昭和38年5月25日
一部改正 昭和58年5月25日
一部改正 平成10年6月 5日
一部改正 平成14年5月31日
一部改正 平成19年5月29日
一部改正 平成30年5月18日

総 則


(名称)
第1条  この会は愛知県学校図書館研究会と称する。

(事務局)
第2条  この会の事務局は原則として会長在任校に置く。

(目的)
第3条  この会は学校図書館の健全な発達を図り,もって学校教育を充実することを目的とする。


事 業


(事業)
第4条  この会の目的を達成するため,次の事業を行う。

  1.学校図書館振興に関する各種の企画及び協力
  2.学校図書館の管理と運営に関する研究
  3.資料の収集,整理に関する研究
  4.学校図書館並びに資料の利用に関する研究
  5.研究大会,研究会,実務講習会,研修会等の開催
  6.研究物,機関誌等の刊行
  7.その他,この会の目的を達成するために必要な事業


会 員


(会員)
第5条  この会の会員は,公立の小・中学校(名古屋市立を除く)及び公立・私立の高等学校並びに
      特別支援学校をもって会員とする。


役職員および組織


(役員)
第6条  この会に役員及び理事・評議員をおく。

  会長             1名
  副会長            若干名
  監事             2名
  部長(研究・紀要・読感) 3名
  事務局長          1名
  理事             若干名
  評議員            若干名

(役員の選出)
第7条  この会の役員及び理事・評議員の選出は,次の方法による。

  1.評議員は,小・中学校においては各郡市ごとに,高校においてはブロックごとに選出する。
  2.会長・副会長は,所属会員中から評議員会において選出する。
  3.理事・監事は,評議員の互選によって選出する。
  4.事務局長は,会長が委嘱する。

(会長)
第8条  会長はこの会を代表し,会務を総理する。

(副会長)
第9条  副会長は会長を補佐し,会長事故ある場合に会務を代行する。

(監事)
第10条  監事は会計を監査する。

(役員の任期)
第11条  この会の役員の任期は1か年とする。但し再任を妨げない。
      役員は任期満了後も,後任者の就任するまでは,その職務を行う。
      補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。

(事務局職員)
第12条  事務局長及び会長が委嘱した事務職員は,この会の実務並びに会計を処理する。

(顧問)
第13条  この会に顧問をおくことができる。
      顧問は,本会に対する功労顕著なる者,及び学識経験のある者を,理事会の承認を得て
      会長がこれを委嘱する。

(部 会)
第14条  この会の目的達成のため,必要に応じて,学校種別その他の部会をおくことができる。
      部会および支部の設置は,総会の承認を必要とする。
      部会および支部の運営等については,そのつど会長に報告する。


会 議


(会議)

第15条  この会に次の会議を設ける。

  1.総会
  2.評議員会
  3.理事会
  4.役員会
  5.研究部会

(総会)
第16条  総会は全会員の三分の二以上の出席をもって,毎年1回,開催する。但し,評議員会をもって
       これに代えることができる。総会のなすべき事項は,次の通りとする。

  1.会務の報告
  2.会則の変更
  3.事業計画並びに予算の審議及び決算の承認
  4.役員の選出

(評議員会)
第17条  評議員会は,評議員の三分の二以上の出席をもって,毎年1回以上開く。

(理事会)
第18条  理事会は,必要あるごとに,理事の三分の二以上の出席をもって開く。
       理事会においてなすべき事項は,次の通りとする。

  1.評議員会の決議によって委任された事項
  2.会務執行上の諸事項
  3.緊急を要する事項

(役員会)
第19条  役員会は,必要あるごとに開き,会務運営上の諸事業を協議する。


会 計


(経費)
第20条  この会の経費は,会費,助成金,寄付金,その他をもってこれにあてる。

第21条  この会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。


補 則


(会則の変更)
第22条  会則の変更は,総会において出席者の三分の二以上の賛成がなければならない。

(細則)
第23条  この会の運営に必要な細則は理事会で別に定める。

(効力の発生)
第24条  この会則は,総会において承認された日から,その効力を発生する。


細 則

評議員の数は,ほぼ次の通りとする。

評議員の数


理事の数は、ほぼ次の通りとする。

理事の数


監事は、会長以外のブロックから各1名を選出する。

会費は、次の通り徴収する。

会費


本会は、全国学校図書館評議会に対し、下記の基準により、会費を一括納入する。
基準 1校につき100円