6年生の保護者の皆さんへ!!〜住民登録の異動と進学先中学校への入学について(注意)〜
例年、小学校6年生の中学校入学にあたり、実際に居住している住所地ではない通学区域の中学校へ入学したいがために、当該保護者が児童の住民登録を一時的に、実際に居住していない住所地へ異動する事例がいわき市内において見受けられます。
このような行為は、住民基本台帳に関する虚偽の届け出にあたるため、住民基本台帳法に抵触行為であることはもちろんのこと、当該児童が就学援助を受給していた場合は、市の規定により認定を取り消すこととなりますのでご注意ください。
さらに上記のように抵触した場合は、住民基本台帳法 第53条により5万円以下の過料に処されます。
【お知らせ】 2013-10-25 16:07 up!