最新更新日:2024/06/26 | |
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インフルエンザ治ゆ報告書(保護者記入)について
これまで、学校において予防すべき感染症において、登校許可証明書を提出していただいておりましたが、この度、厚生労働省からの通知により、インフルエンザについては、医師の記載による登校許可証明書の提出が必要なくなりました。それに代わるものとして、下記の治ゆ報告書(保護者記入)を提出していただくこととしますので、よろしくお願いします。
出席停止の期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあつては3日)を経過するまで」です。(解熱した後2日を経過しても、発症してから5日を経過しない場合には、出席することはできません。) インフルエンザに感染した児童生徒は、法令の規定により出席停止となり、その間は休んでも欠席日数には含まれません。登校するに当たっての医師の診察の必要性については、主治医等の指示に従ってください。 ○本書は全生徒に配布しました。 ○配布文書からも閲覧、ダウンロードできます。 |
高岡市立高岡西部中学校
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