教材 祝日の名称
ゴールデンウィーク後半,子供達もわくわくしていることと思います。
さて,明日(5/3)は憲法記念日,そして,みどりの日,こどもの日と続きます。 ところで「みどりの日」「こどもの日」には「の」が付いていて,「憲法記念日」には「の」が付いていません。 それは次のような理由からです。 ◆「その日であることが理由」の場合=「の」は付きません。 天皇誕生日(12/23) 元日(1/1) など ◆「その意味を込めて祝日とする」場合=「の」が付きます。 海の日(7/20)=海の恩恵に感謝する日 敬老の日(9月第3月曜)=老人を敬愛し長寿を祝う日 など そして,1年間のいろいろな祝日は,法律(「国民の祝日に関する法律」と言います)で定められているのです。 「国民の祝日に関する法律」は,あの厚い厚い六法全書の中で,小中学生が読んでもよく理解できる所です。 皆様,良い連休を! |
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