最新更新日:2022/09/13 | |
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「未来に向かう」(昭和50年度卒業文集より)当時卒業記念アルバムの中の卒業文集である生徒が書いた文が目に止まりました。以下に原文の一部を抜粋して紹介します。 _________________________________ 未来に向かう 「卒業」という言葉を聞く度、寂しさが込み上げてきますが、その反面喜びも感じられます。 友だちや先生方、そしてこのボロ校舎と別れることは辛いけど、このままの状態でいられるはずがありません。もうすぐ過ぎ去ろうとしていることを、考えても仕方がないと思います。今までのことは、私の心の一部屋に大切に仕舞っておきたいのです。いつの日か懐かしがることでしょう。しかし、今の私は未来を見つめることで精一杯です。その未来には何があるのか、何が起こるのか、私には何一つ分かっていません。しかし、私にはその未来が輝かしいものに見えます。そして、その世界に大きな夢を描いています。 今の私たちは、ひよこのように思えてなりません。今まで固い殻の中に過保護のようにされて暮らしてきました。そして、今その殻を打ち破ったのです。自分の手で、固い殻を破ったと思うと嬉しくてたまりません。これから何でも打ち破っていこうと、ファイトがわいてきます。 これから幾たび荒波にぶつかることでしょう。幾たびも涙を流すことでしょう。その度、一つ一つ乗り越えていきます。そして、いつか大空を飛び回ることができることを、信じて生きていきます。私は、その日のことを思うと、胸がいっぱいになります。 _________________________________ 「卒業を前にして」(昭和49年度卒業文集より)当時卒業記念アルバムの中の卒業文集である生徒が書いた文が目に止まりました。以下に原文の一部を抜粋して紹介します。 _________________________________ 卒業を前にして 長いようで短かった3年間、大きな希望を膨らませて入学した日々から、もう3年間が過ぎようとしている。その間には、嬉しかったことや楽しかったこと、悲しかったこと、悔しかったことなど、数え切れない程たくさんあった。それもこれも、クラスのみんなと共に味わってきたのである。泣いたこともある。でも、それ以上に笑ってきたのだから、寂しくなんかない。 中学校に入った時から、いや、小学校の時からの夢であった修学旅行も楽しかった。でも、私にしてみれば、思いがけない3年になってからの志田浜でのキャンプの時が、ずっと楽しかったし思い出もある。それに、今年の学校祭は今までにない楽しさや面白さなどがあった。しかし、これからは受験勉強との戦いである。どこまでやれるかが、今私に課せられている大きな課題だと思っています。 あとわずかな中学校生活を、充実した悔いのない生活で送ることが、私の最後の目標です。 _________________________________ 東日本大震災復興支援コンサート「ほほえみをあなたに〜童謡は心のふるさと〜」のご案内なお、詳細につきましては、お子さんを通じて配布させていただいた案内をご覧いただきたいと思います。日時や会場などは下記のようになっております。 _________________________________ 【日 時】 3月31日(日) 開場12:30 開演13:00 【会 場】 二本松市安達文化ホール 【入場料】 無料(全席自由)(先着400名様) ♪主なプログラム♪ 故郷 我は海の子 早春賦 月の砂漠 虹の彼方に 荒城の月 波浮の港 トルコマーチ コキリコのうた ほんとうの空 他 <お問い合わせ先> 二本松あだたらロータリークラブ事務局 TEL 0243−23−3211 _________________________________ 学校だより「おばま」第76号を発行記事の内容は、「今週(3/11〜3/15)の本校の空中放射線量」「感動的な☆卒業証書授与式☆(感動!)」「卒業生35名全員の進路が決定!(笑顔)」です。 詳細につきましては、トップページの右側の【配布文書】の<学校だより「おばま」>の第76号をご覧ください。 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例(文部科学省)_________________________________ 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例 本紙は、学校現場の参考に資するよう、具体の事例について、通常、どのように判断されうるかを示したものである。本紙は飽くまで参考として、事例を簡潔に示して整理したものであるが、個別の事案が体罰に該当するか等を判断するに当たっては、本通知2(1)の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。 (1)体罰(通常、体罰と判断されると考えられる行為) ○ 身体に対する侵害を内容とするもの ・ 体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける。 ・ 帰りの会で足をぶらぶらさせて座り、前の席の児童に足を当てた児童を、突き飛ばして転倒させる。 ・ 授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする。 ・ 立ち歩きの多い生徒を叱ったが聞かず、席につかないため、頬をつねって席につかせる。 ・ 生徒指導に応じず、下校しようとしている生徒の腕を引いたところ、生徒が腕を振り払ったため、当該生徒の頭を平手で叩(たた)く。 ・ 給食の時間、ふざけていた生徒に対し、口頭で注意したが聞かなかったため、持っていたボールペンを投げつけ、生徒に当てる。 ・ 部活動顧問の指示に従わず、ユニフォームの片づけが不十分であったため、当該生徒の頬を殴打する。 ○ 被罰者に肉体的苦痛を与えるようなもの ・ 放課後に児童を教室に残留させ、児童がトイレに行きたいと訴えたが、一切、室外に出ることを許さない。 ・ 別室指導のため、給食の時間を含めて生徒を長く別室に留め置き、一切室外に出ることを許さない。 ・ 宿題を忘れた児童に対して、教室の後方で正座で授業を受けるよう言い、児童が苦痛を訴えたが、そのままの姿勢を保持させた。 (2)認められる懲戒(通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為)(ただし肉体的苦痛を伴わないものに限る。) ※ 学校教育法施行規則に定める退学・停学・訓告以外で認められると考えられるものの例 ・ 放課後等に教室に残留させる。 ・ 授業中、教室内に起立させる。 ・ 学習課題や清掃活動を課す。 ・ 学校当番を多く割り当てる。 ・ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。 ・ 練習に遅刻した生徒を試合に出さずに見学させる。 (3)正当な行為(通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為) ○ 児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使 ・ 児童が教員の指導に反抗して教員の足を蹴ったため、児童の背後に回り、体をきつく押さえる。 ○ 他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避するためにやむを得ずした有形力の行使 ・ 休み時間に廊下で、他の児童を押さえつけて殴るという行為に及んだ児童がいたため、この児童の両肩をつかんで引き離す。 ・ 全校集会中に、大声を出して集会を妨げる行為があった生徒を冷静にさせ、別の場所で指導するため、別の場所に移るよう指導したが、なおも大声を出し続けて抵抗したため、生徒の腕を手で引っ張って移動させる。 ・ 他の生徒をからかっていた生徒を指導しようとしたところ、当該生徒が教員に暴言を吐きつばを吐いて逃げ出そうとしたため、生徒が落ち着くまでの数分間、肩を両手でつかんで壁へ押しつけ、制止させる。 ・ 試合中に相手チームの選手とトラブルになり、殴りかかろうとする生徒を、押さえつけて制止させる。 以上 _________________________________ 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)(文部科学省)_________________________________ 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知) 昨年末、部活動中の体罰を背景とした高校生の自殺事案が発生するなど、教職員による児童生徒への体罰の状況について、文部科学省としては、大変深刻に受け止めております。体罰は、学校教育法で禁止されている、決して許されない行為であり、平成25年1月23日初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知「体罰禁止の徹底及び体罰に係る実態把握について」においても、体罰禁止の徹底を改めてお願いいたしました。 懲戒、体罰に関する解釈・運用については、平成19年2月に、裁判例の動向等も踏まえ、「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」(18文科初第1019号 文部科学省初等中等教育局長通知)別紙「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰に関する考え方」を取りまとめましたが、懲戒と体罰の区別等についてより一層適切な理解促進を図るとともに、教育現場において、児童生徒理解に基づく指導が行われるよう、改めて本通知において考え方を示し、別紙において参考事例を示しました。懲戒、体罰に関する解釈・運用については、今後、本通知によるものとします。 また、部活動は学校教育の一環として行われるものであり、生徒をスポーツや文化等に親しませ、責任感、連帯感の涵養(かんよう)等に資するものであるといった部活動の意義をもう一度確認するとともに、体罰を厳しい指導として正当化することは誤りであるという認識を持ち、部活動の指導に当たる教員等は、生徒の心身の健全な育成に資するよう、生徒の健康状態等の十分な把握や、望ましい人間関係の構築に留意し、適切に部活動指導をすることが必要です。 貴職におかれましては、本通知の趣旨を理解の上、児童生徒理解に基づく指導が徹底されるよう積極的に取り組むとともに、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人学長にあっては附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の長にあっては認可した学校に対して、本通知の周知を図り、適切な御指導をお願いいたします。 記 1 体罰の禁止及び懲戒について 体罰は、学校教育法第11条において禁止されており、校長及び教員(以下「教員等」という。)は、児童生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならない。体罰は、違法行為であるのみならず、児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行為である。 体罰により正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力行為などの連鎖を生む恐れがある。もとより教員等は 指導に当たり、児童生徒一人一人をよく理解し、適切な信頼関係を築くことが重要であり、このために日頃から自らの指導の在り方を見直し、指導力の向上に取り組むことが必要である。懲戒が必要と認める状況においても、決して体罰によることなく、児童生徒の規範意識や社会性の育成を図るよう、適切に懲戒を行い、粘り強く指導することが必要である。 ここでいう懲戒とは、学校教育法施行規則に定める退学(公立義務教育諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く。)、停学(義務教育諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く。)、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などがある。 2 懲戒と体罰の区別について (1)教員等が児童生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒・保護者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきである。 (2)(1)により、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とするもの(殴る、蹴る等)、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。 3 正当防衛及び正当行為について (1)児童生徒の暴力行為等に対しては、毅然とした姿勢で教職員一体となって対応し、児童生徒が安心して学べる環境を確保することが必要である。 (2)児童生徒から教員等に対する暴力行為に対して、教員等が防衛のためにやむを得ずした有形力の行使は、もとより教育上の措置たる懲戒行為として行われたものではなく、これにより身体への侵害又は肉体的苦痛を与えた場合は体罰には該当しない。また、他の児童生徒に被害を及ぼすような暴力行為に対して、これを制止したり、目前の危険を回避したりするためにやむを得ずした有形力の行使についても、同様に体罰に当たらない。これらの行為については、正当防衛又は正当行為等として刑事上又は民事上の責めを免れうる。 4 体罰の防止と組織的な指導体制について (1)体罰の防止 1. 教育委員会は、体罰の防止に向け、研修の実施や教員等向けの指導資料の作成など、教員等が体罰に関する正しい認識を持つよう取り組むことが必要である。 2. 学校は、指導が困難な児童生徒の対応を一部の教員に任せきりにしたり、特定の教員が抱え込んだりすることのないよう、組織的な指導を徹底し、校長、教頭等の管理職や生徒指導担当教員を中心に、指導体制を常に見直すことが必要である。 3. 校長は、教員が体罰を行うことのないよう、校内研修の実施等により体罰に関する正しい認識を徹底させ、「場合によっては体罰もやむを得ない」などといった誤った考え方を容認する雰囲気がないか常に確認するなど、校内における体罰の未然防止に恒常的に取り組むことが必要である。また、教員が児童生徒への指導で困難を抱えた場合や、周囲に体罰と受け取られかねない指導を見かけた場合には、教員個人で抱え込まず、積極的に管理職や他の教員等へ報告・相談できるようにするなど、日常的に体罰を防止できる体制を整備することが必要である。 4. 教員は、決して体罰を行わないよう、平素から、いかなる行為が体罰に当たるかについての考え方を正しく理解しておく必要がある。また、機会あるごとに自身の体罰に関する認識を再確認し、児童生徒への指導の在り方を見直すとともに、自身が児童生徒への指導で困難を抱えた場合や、周囲に体罰と受け取られかねない指導を見かけた場合には、教員個人で抱え込まず、積極的に管理職や他の教員等へ報告・相談することが必要である。 (2)体罰の実態把握と事案発生時の報告の徹底 1. 教育委員会は、校長に対し、体罰を把握した場合には教育委員会に直ちに報告するよう求めるとともに、日頃から、主体的な体罰の実態把握に努め、体罰と疑われる事案があった場合には、関係した教員等からの聞き取りのみならず、児童生徒や保護者からの聞き取りや、必要に応じて第三者の協力を得るなど、事実関係の正確な把握に努めることが必要である。あわせて、体罰を行ったと判断された教員等については、体罰が学校教育法に違反するものであることから、厳正な対応を行うことが必要である。 2. 校長は、教員に対し、万が一体罰を行った場合や、他の教員の体罰を目撃した場合には、直ちに管理職へ報告するよう求めるなど、校内における体罰の実態把握のために必要な体制を整備することが必要である。 また、教員や児童生徒、保護者等から体罰や体罰が疑われる事案の報告・相談があった場合は、関係した教員等からの聞き取りや、児童生徒や保護者からの聞き取り等により、事実関係の正確な把握に努めることが必要である。 加えて、体罰を把握した場合、校長は直ちに体罰を行った教員等を指導し、再発防止策を講じるとともに、教育委員会へ報告することが必要である。 3. 教育委員会及び学校は、児童生徒や保護者が、体罰の訴えや教員等との関係の悩みを相談することができる体制を整備し、相談窓口の周知を図ることが必要である。 5 部活動指導について (1) 部活動は学校教育の一環であり、体罰が禁止されていることは当然である。成績や結果を残すことのみに固執せず、教育活動として逸脱することなく適切に実施されなければならない。 (2)他方、運動部活動においては、生徒の技術力・身体的能力、又は精神力の向上を図ることを目的として、肉体的、精神的負荷を伴う指導が行われるが、これらは心身の健全な発達を促すとともに、活動を通じて達成感や、仲間との連帯感を育むものである。ただし、その指導は学校、部活動顧問、生徒、保護者の相互理解の下、年齢、技能の習熟度や健康状態、場所的・時間的環境等を総合的に考えて、適切に実施しなければならない。 指導と称し、部活動顧問の独善的な目的を持って、特定の生徒たちに対して、執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与える指導は教育的指導とは言えない。 (3)部活動は学校教育の一環であるため、校長、教頭等の管理職は、部活動顧問に全て委ねることなく、その指導を適宜監督し、教育活動としての使命を守ることが求められる。 _________________________________ 今朝の小浜は◎快晴◎〜気温「ー7度」アクセス数が☆☆52000件☆☆(記録更新中)を超えました!(スタートして550日目)(感謝)(笑顔)本校のホームページは、小浜中の子どもたちの活躍する姿をいろいろな方々に知っていただこうという思いや願いから、平成23年9月13日にスタートしました。 スタートしてから550日目の本日(3月14日(木))でアクセス数が☆☆52000件☆☆を超え、現在記録更新中です! (笑顔)(笑顔) 当初今年度(平成24年度)のアクセス件数目標を「33000件」としていましたが、平成24年10月9日(火)に達成(5ヶ月早く)することができました。そこで新たなアクセス数目標を『40000件』としました。その目標も平成24年12月4日(火)に達成(3ヶ月も早く)することができ、新たな数値目標を「45000件」としましたが、平成25年1月19日(土)に達成することができました。 いつも本校ホームページをご覧いただいている皆さまに厚く感謝申し上げます。(感謝) 今年度のホームページは【日本一】を目指し、現在子どもも参加(作成)するホームページが進行中(<子どもたち自身が作るホームページ>をご覧ください)です。現在、保護者が参加するホームページ(<保護者からのメッセージ・コメント>をご覧ください)も進行中です。 今後も記録更新を目指して、現在ホームページの更なる充実に努めております。これからも本校のホームページを引き続きご覧いただきたいと思います。 卒業生35名全員の進路が決定しました!(喜び)卒業生の皆さん、進路決定おめでとうございます!(笑顔) 強風・乾燥・なだれ注意報が出ています(ご注意を!)また、二本松市は、福島地方気象台発表によりますと、下記のようになっております。 _________________________________ 二本松市 [継続]強風,乾燥,なだれ注意報 風 注意期間 14日夕方まで ピークは14日明け方 北西の風 最大風速 14メートル 乾燥 注意期間 16日にかけて 以後も続く 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント なだれ 注意期間 16日にかけて 以後も続く _________________________________ 今朝の小浜は△曇り空△〜気温「1度」卒業生を全員(在校生、職員、保護者)で温かくお見送り☆第66回卒業証書授与式☆が行われる(感動!感動!感動!)卒業賛歌「大地賛頌」に始まり、卒業証書授与、校長式辞、教育委員会告辞、祝辞(二本松市長様、市議会議長様、PTA会長様)と続きました。そして、在校生代表の本間さんの送辞、それに答える卒業生代表の石川くんの答辞では、感極まり涙ながらの言葉となりました。式歌「仰げば尊し」「蛍の光」に続き、最後に卒業賛歌「手紙」を全員で合唱し、式を閉じました。 感動!感動!感動!のうちに3年生35名が、この小浜中学校を巣立って行きました。卒業生の今後ますますの活躍をお祈りいたします。 たくさんの心温まる祝電をありがとうございました!(感謝)この場をお借りしまして厚く感謝申し上げます。(感謝) 強風・乾燥・なだれ注意報が出ています(ご注意を!)また、二本松市は、福島地方気象台発表によりますと、下記のようになっております。 _________________________________ 二本松市 [継続]強風,乾燥,なだれ注意報 風 注意期間 13日昼過ぎから 14日朝にかけて 以後も続く 南の風のち北西の風 最大風速 12メートル 乾燥 注意期間 13日まで 実効湿度 50パーセント 最小湿度 30パーセント なだれ 注意期間 15日にかけて 以後も続く _________________________________ 今朝の小浜は◎晴れ◎〜気温「0度」3校時目に最後の卒業式全体練習が行われる長澤先生からの熱いメッセージ新たなメッセージが次のように書いてあります。 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 卒業生のみなさん 私からのラストメッセージです 私の大切にしている言葉を特別に 教えます ___________________ あせらない おこらない いばらない くよくよしない まけない ___________________ 他人と比較して 落ち込む必要なんてない 自分の人生のスタートラインは 自分自身で引くものです みなさんは 世界にひとつだけの花です 35名の卒業生のみなさん 私は、みなさんが大好きです 卒業おめでとう ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ このメッセージを見ると心が熱くなります! 明日の卒業式は、子どもたち全員と職員全員とで一生の思い出に残る最高のステージにしたいと思います。 乾燥・なだれ注意報が出ています(ご注意を!)また、二本松市は、福島地方気象台発表によりますと、下記のようになっております。 _________________________________ 二本松市 [継続]乾燥,なだれ注意報 [解除]強風注意報 乾燥 注意期間 13日にかけて 以後も続く 実効湿度 55パーセント 最小湿度 30パーセント なだれ 注意期間 13日にかけて 以後も続く _________________________________ 今朝の小浜は◎快晴◎〜気温「ー7度」 |
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